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台風による被害に対する保険金の課税関係
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台風による被害に対する保険金の課税関係


自宅が台風により損壊(屋根瓦が吹き飛ばされ、床上浸水し土砂が堆積した)し、それに対して保険金の支払いを受けた場合の課税関係はどうなりますか
 
自己の有する居住用の住宅が災害による下記の災害関連支出額は、その年分の所得税の計算上「雑損控除」の対象となります。
➀ 災害により生活用資産等が滅失し、損壊しまたはその価値が減少したことによるその資産の取壊し、除去のための支出その他の災害に付随する費用
➁ 災害により生活用資産等が損壊し、またはその価値が減少し、その他災害により資産を使用することが困難となった場合において、その災害のやんだ日から1年以内にその資産の原状回復のための支出、または土砂その他の障害物の除去をするための支出、その他これらに類する支出(損壊または価値の減少を防止するための支出も含まれます)
※1 災害関連費用の支出は、原則としてその支出した年分の雑損控除の対象となる損失額となりますが、災害等があった年の翌年3月15日以前に支出した金額については、その災害等のあった年分の雑損控除の対象となる損失の金額として取り扱うことができます。
※2 損壊または価値の減少を防止するための支出は、現実に災害等のため資産の損壊等の損失が生じた場合の支出についてのみ、雑損控除の対象となる損失の額に含まれます。
 
では、受け取った保険金はどうなるでしょうか。雑損控除の対象となる損失額を計算する場合には、保険金、損害賠償金、損害保険契約または火災共済保険に基づいて被災者が支払を受ける見舞金や資産の損害の補てんを目的とする任意の互助組織から支払を受ける災害見舞金などがあるときは、これらの金額を損失額から差し引かなければならないことになっています。
この場合、保険金等は、その保険等の対象とされていた資産の損失額を超える場合でも、その超える部分の金額をさらに他の資産の損失額から控除する必要はありませんし、保険差益部分非課税となります。
また、確定申告書を提出する時までに保険金等の金額が確定していない場合には、受け取ることとなる保険金等を見積もって計算することとされていますが、その見積額が後日確定したときは、見積額と受けとった保険金等の額が異なる場合は、遡及して損失額を訂正することとなります。
 

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